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失業手当についての質問です。 給付制限期間中にたくさんバイトに入ると失業手当が貰えなくなる、ということはありますか? 3ヶ月間、週20時間のバイトだと生活していけません…
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①「1日4時間未満」、「週20時間未満」 収入が有る日については、 「減額」あるいは「支給停止(繰越無し)」の可能性がある。 ②「1日4時間以上」、「週20時間未満」 収入が有る日については、「支給停止(繰越有り)」。 ③「1日4時間未満」、「週20時間以上」 その週(7日分)が、「支給停止(繰越有り)」。 ④「1日4時間以上」、「週20時間以上」 その週(7日分)が、「支給停止(繰越有り)」。
失業手当は働けない方のためのものなので、働けるのであれば受給する必要がない、と言う考え方です。 給付制限中においては、1日の労働時間に制限はありません。 ただし、週20時間以上働いてしまうと「就職」とみなされて、失業保険の給付が停止する可能性もあります。 また、雇用契約が明確でない場合も「就職」とみなされる危険性があります。
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