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有給休暇の付与日(起算日)の考え方にについて、労務に詳しい方にお伺いしたいです。

有給休暇の付与日(起算日)の考え方にについて、労務に詳しい方にお伺いしたいです。ブラック中小企業、有給休暇は「絵に書いた餅」の会社なので、会社に聞いてもまともな回答は期待できませんので、こちらに質問いたしました。 勤務先(10年以上勤務)の事業年度は9月スタートのため通常は9/1に有給休暇が付与されます。 今回質問したいのは、コロナ禍による休業命令から復帰した場合の付与日の考え方についてです。 当方は2020年4月から2022年末までの2年近く休業命令により出勤しておらず、2023年1月から出勤を再開してます。再開時点で有給休暇は20日あると会社から言われました。 この付与日は2022年9月(出勤再開前)なのか(①)、2023年1月(再開時)なのか(②)? 出勤再開予定日を知らされたのは2022年9月末です。 ①の場合、出勤命令がなくても付与があるなら、2021年度分の20日の有給休暇も残っていたのか(再開時点で)? 就業規則に「有給休暇は新しく付与されたほうから消化」とあるため、100%以上有給休暇を使わないと前年度分は使えないシステムのためか、勤務先では「有給休暇のMAXは20日」と平然と言っております。2023年9月の付与分は消化できたので、当初付与分の失効日を知りたいのです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    2019.9.1有給付与 ーー2020.4 休業開始 2020.9.1有給付与 2021.9.1有給付与 2022.9.1有給付与 ーー2023.1休業終了 2023.9.1有給付与 有給付与と事業年度の開始日は関係ありませんが(法律上は雇い入れられてから6か月経過した日)、質問者さんのお勤め先では事業年度に合わせて斉一的付与をしているわけですね 有給は付与されてから2年で時効です 休業中は有給を使えません 2019年、2020年に付与されたものは休業終了時点では2年経過で時効にかかっています。 2021年、2022年に付与されたものは2023.1の再開まで1日も使っていないのはずなので、再開時点で保有する有給日数は2020.9.1及び2021.9.1に付与された有給全てです 2022.9.1付与分は2024.9.1午前0時をもって時効となります

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