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有給について。 私は小さな家族経営のお店で働いています。 福利厚生はなく、雇用保険と労災のみです。休みは月に8回と正月と…

有給について。 私は小さな家族経営のお店で働いています。 福利厚生はなく、雇用保険と労災のみです。休みは月に8回と正月とお盆は+1〜2。有給は使ったこともないですし使えるとも聞いてません。冠婚葬祭以外で休んだことはなく、泊りがけの旅行はお盆か正月しかいけません。 有給が使えないというのは違法なのか、それとも職場の規模が小さいと無効なのか、教えて下さい。 給料明細もありません(いつも同じ金額だから)し、タイムカードもありません。 残業はなく、終わったら終わりという感じです。

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回答(1件)

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    有給は、雇われてる従業員全てに、法的に自動で付きます。こちらの厚労省の資料にある通り、法律で決まっています。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 給料明細は、従業員に交付することが所得税法で義務付けられていますから、もらえないのは違法だと思います。所得税とか引かれているはず。 あと、タイムカードの有無は、残業代の算定に必要になりますし、雇用者が勤務管理をするのに必要なので、ないといけないと思います。 あと、基本的には、経営者は従業員を、1日8時間週40時間(特例対象事業所の場合は、1日8時間週44時間)を超えて働かせることは禁じられており、働かせるには36協定を結ぶ必要があります。

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