教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給残日数の計算方法について 例えば2022.5.1に入社したとして、 ①2022.11.1に10日付与 ②202…

有給残日数の計算方法について 例えば2022.5.1に入社したとして、 ①2022.11.1に10日付与 ②2023.11.1に11日付与 ③2024.11.1に12日付与(10日消滅)②と③の間に16日使用 上記の場合、計算方法は単純に 21日(①+②付与日数)−16日(使用日数)+12日(③で新たに付与される日数)=残日数 ↑で合っていますか?

続きを読む

71閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    (会社が、古い付与分から消化する決まりの場合)おおむね合っています。 2023.11.1~2024.10.31の間は21日ありますから、①の10日分を消化し、さらに②のうち6日分を消化するので、結果として、21-6=15日分(すべて②の未消化分)に、③の12日が加わることになります。 なお、有給の時効は2年で合っていますから、2022.11.1に付与された分は、2024.10.31を過ぎると時効になります。2024.5.1で時効、ではありません。

  • 通常の古い方から有給休暇を使用される会社でしたらあっています。 新しく付与した有給休暇から使用するとなっている会社でしたら、②の付与後の期間で12日使ったら新しい11日から使っていて③の時に①が消滅するので12日となる場合もあります。

  • 必ずしも、そうはならない。 ①は20240501に消滅するから、使用した日がそれ以降ならば、②の残り分から使われる。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる