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協会けんぽの標準報酬月額の表(社会保険や厚生年金額が分かる表)は都道府県によって違いますが、 金額が都道府県によって変…

協会けんぽの標準報酬月額の表(社会保険や厚生年金額が分かる表)は都道府県によって違いますが、 金額が都道府県によって変わるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    料率がかわるので金額はかわりますが 標準報酬月額のことなら その枠は同じです。 1等級2等級・・・の枠。

  • 標準報酬月額等級表は、健康保険法第40条及び厚生年金保険法第20条で定められているもので、協会けんぽのみならず社会保険に加入している全ての人に対して同じ等級区分の標準報酬月額等級表が適用されます。そのため都道府県により変わることはありません。 等級の欄に記載されている●(▲)が示すものは、●が健康保険の等級で▲が厚生年金保険の等級です。 厚生年金保険は、報酬月額が93,000円未満の場合、一律で標準報酬月額は88,000円になります。 協会けんぽの保険料に地域差があるのは、地域により保険料率が異なるからです。 地域により保険料率が異なるのは、地域により医療費(支出)や給付金(支出)が異なるから、また地域により被保険者数が異なり保険料収入が異なるからです。 協会けんぽのみならず各健康保険組合の主な収入源は事業主と被保険者が支払う保険料です。協会けんぽの収入の内訳は、国庫補助金等が約12%、保険料収入が約88%です。 事業主と被保険者が支払う保険料に大きく依存していることが分かります。 協会けんぽ又は、各健康保険組合にとっての保険料は組織を維持管理するためにとても重要なものになります。そのため支出が増えれば保険料率を上げ保険料を上げなければ組織の運営が成り立たなくなります。 一般的には、物価が高騰すると保険料も上がると言われています。物価が高騰すると組織の維持管理費も高騰します。維持管理費が高騰すれば保険料率が上がり保険料も上がると言うことです。 協会けんぽを含む多くの健康保険組合は、毎年3月に保険料率を改定して4月の保険料から適用しています。 上がることもあれば下がることもありますが、同じか若干上がることが多いです。 少子高齢化の煽りを受け解散する健康保険組合もあります。新規の加入者が減少していく中、年齢に伴い脱退していく被保険者が増加しています。そうなると、被保険者数が減少して保険料収入も減少します。そのため、維持管理費を捻出することが出来ずに解散に至ります。 また、健康保険組合によっては事業主が従業員より多く保険料を支払っていることもあります。これも維持管理費を捻出するための苦肉の策です。

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