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企画型裁量労働制適用者の参加必須研修の残業代について 企画型裁量労働制の適用者です。 最近、語学レッスン(週1回…

企画型裁量労働制適用者の参加必須研修の残業代について 企画型裁量労働制の適用者です。 最近、語学レッスン(週1回90分・半年間)が「原則」必須であると人事部から案内がありました。一定以上の語学力がある場合は免除となります。 費用は会社持ちです。 しかし、残業にはあたらないとのことです。 なお、現在の業務に語学力は全く必要はありません。 この場合、会社の命令に該当し、残業扱い(労働時間に含める)・残業代は出ると思うのですが、出ないのでしょうか? 以下が疑問点です ・必須だが原則必須という表現で拒否できる余地があったり(事実上余地はなさそうですが…)、一定の語学力があれば免除されるため、業務命令には当たらない? ・一般的には残業代は支給対象だが裁量労働制だから結局出ない?しかし、研修は企画系対象業務に該当しないため、本研修参加時間はみなし残業代に含まれないとも思うのですが…。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 事実上の命令ですから、当然に残業代は発生します。 費用を会社が持っており、かつあなたは「原則必須」なのですから「原則残業代」が出ますね。 裁量労働制かどうかは関係ありません。 労働時間はみなし時間で計算していますから、その研修は「みなし外」です。つまり、残業の対象です。

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