解決済み
失礼かもですが、質問者さんの勘違いです。 制度は「10年過ぎないうちに申し込めば払える」です。以前からそうでした。 10年過ぎたのは、もう払えません。 今が31歳〇か月なら、21歳〇か月以降の学生納付特例は払えますけど。 説明を加えますと、 >10年過ぎると追加で金額を払う制度 は、存在しません。 そう思われてたなら”猶予”って単語のせいでしょう。日常で使う”猶予”は、そういう感じですね。「今は払わんでいいけど、〇年経ったら払ってもらうよ」って感じです。それからの類推で、国民年金も「10年過ぎると払う」んだと思われたたようですが、そこが違ってたんです。 学生納付特例や納付猶予は、そう言うのとは違います。 承認された月の保険料は、支払う義務が消えました。だから、一生払わなくていいんです。一生、請求されません。 10年過ぎるまでは、「払いたい」と申し込んだ場合に限り、払わせて貰えるのです。例えば、20歳0か月の保険料は、30歳0か月の月までは、この権利があります。30歳1か月になったら、もう払えません。 つまり、払う義務は消えたけど、払わないと老後の年金が減るのが気になる人は、10年以内に限り払わせて貰える、って制度なんですね。
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