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有給休暇について、 会社には全国に正社員、アルバイト含め1300人ほどいます。 中小企業のザ家族経営です。 正社員とア…

有給休暇について、 会社には全国に正社員、アルバイト含め1300人ほどいます。 中小企業のザ家族経営です。 正社員とアルバイトの割合は4:6くらいの割合です。正社員は有給が5日間のみしか使用できません。 こちらは調べた所、労働基準のグレーゾーンの最低5日間有給を取れれば問題無い。 だそうなんですが、、 アルバイトの方は自由に有給を使えます。 正社員の場合、いつでも有給を5日取って良いわけではなく、決まった期間、10月〜1月の間に有給を5日間取ってね となっています。 新卒で入った際には 有給あり くらいな説明だったのですが、入ってみると最低の5日間のみでした。 なので、毎年有給を捨てています。 人数が足りないとかではありませんし、 正社員がアルバイトに仕事を教えているとかではありません。 正社員は専門分野の業務を行っています。 以前、有給の件で訴えた方がいましが、 最低の5日間が取れるから問題ないと却下されました。労働基準監督署でも、それは認められました。 グレーゾーンって何なんだろう アルバイトは良くて正社員はダメって…と 今や、休みはしっかり取りなさいと社会はなってきており、友達の会社は最低でも5日(土日挟んで7日間)を年間2回は必ず取って下さい!と会社から言われるそうです。 皆さんの職場はどんな感じですか? 有給の件は、仕方ないのですかね なら、最初から毎年20日分の有給を渡す意味は やはり建前上?って感じですよね。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 答えは簡単です。有給を会社が取らせないのではなく従業員が自身の意思つまりじゃ仕方ないですね。納得したので指示に従います。と言って取らないだけで会社に何ら違法性は有りません。よって労基署は何ら違法性はないと判断しただけで当たり前の判断です。確かに有給消化に社員とアルバイトの間に差が有る事には問題が有ると思いますが会社が何喚き散らそうが堂々と有給申請して休めば良いだけです。それが出来てない以上自業自得です。。

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  • 現行の法律では、有給届を出して拒否されてかつ休んだ結果が欠勤とされた場合のみ、労基は動けます。 おそらく、拒否された後の行動(強硬に届どおりに休む)がなかったのでしょう。 その会社に所属し続けて、かつ待遇は悪くなっても改善を図るなら、多数集うなら労働組合を結成、数名であればあっせんや裁判に訴える方策はあります。 ただ、転職が普遍化する中では、そのような行動より、転職が本人にとっては利益となることが考えられます。 有給取得率に力を入れている会社は多くなっています。 自分の会社もシフト制、パートが多数を占める会社ですが、大分取得率は上がってきました(100%ではないですが) そのような同業の会社を調査してみたらどうでしょう。

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  • 最終的には労使問題になります。 改善するには労働組合をつくるしかないです 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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