解決済み
労働組合の研修は有休を理由に欠席でも問題ないでしょうか。 研修は平日に離席届を会社に提出の上、ホテルを借りて終日行われるみたいです。 研修は参加の強制力が強いです。法律の観点で労働組合活動は強制化させることができるでしょうか。 欠席する場合、正当な理由を申告する必要があるでしょうか。 また、有休は会社において理由を申告する必要はありませんが、このような強制力が高い組合活動において欠席する際の有休の理由も申告する義務はないでしょうか。 「参加した方が良い」などの感情論ではなく法律の観点から回答お願いします。
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労働組合の研修は労働ではないので会社は関係ないです。 平日に実施される場合は会社を休まなくてはいけないので 会社を有休で休んで組合の研修に参加します。 労働組合の研修を休むのに有休は使えません。 ただ、事情があるなら参加しないことも可能かと思います。 強制力が強いだけで、強制ではないのでしょ?
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