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有給付与日について。 当社では有給更新日を1/1としています。 初回有給付与日は、入社日より3ヶ月経した日と…

有給付与日について。 当社では有給更新日を1/1としています。 初回有給付与日は、入社日より3ヶ月経した日とし、例えば4/1入社の場合、7/1を初回有給付与日、以降1/1を有給更新日としています。 また、お盆については、5日間を有給指定日としています。 よって、6/1入社の人などは、初回有給付与日が9/1なので、お盆5日間は特別休暇と本人に通知しています。 しかしながら、今回8/1より、 初回有給付与日を、入社3ヶ月経過後というルールから、入社日へと変更しようという案が出ています。 そこで教えてほしいのですが 6/1入社の方たちには入社時に、8/1に初回有給を付与するからお盆休みを特別休暇と通知していましたが、 初回有給付与日を変更することにより、お盆5日を特別休暇でなく、有給指定日としても問題ないでしょうか? (すでに、お盆は特別休暇だと説明したのに、やっぱり規定を変更するので有給指定日にしますね、っていうのが通用するか知りたいです)

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回答(1件)

  • それは就業規則の変更に基づく措置でしょうから、であれば付与した特別休暇の取り消しは労働条件の不利益変更にあたるので、本人の同意が必要です。(労働契約法第9条)

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