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有給休暇の年間5日最低取得が義務についてなんですが

有給休暇の年間5日最低取得が義務についてなんですが調べたら 5日間に限っては使用者が消化日を決められる みたいに書いてあってのですが 有給休暇は労働者に取得日が決められるのではないのでしょうか? 詳しい方 教えてもらいたいです

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ID非公開さん

回答(2件)

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    計画的付与と混同されているようです。 まず、有給の計画的付与ですが、付与された有給のうち5日を超える分を充てることができます。逆に5日分は従業員が時季指定できるように残さないといけません。で、計画的付与に5日以上充てれば、会社は5日取得させる義務を果たしたことになります。 続いて、有給5日義務ですが、会社は、10日以上付与されている従業員に対して、時季指定して取得させる義務があります。ただ、時季指定する前に、従業員から日程の都合などを意見聴取しなければなりません(義務)。そのうえで、会社は従業員の意見を尊重しなければなりません(努力義務)。 で、この5日義務ですが、従業員がすでに時季指定して取得した分があれば、残りの分に対して行うことになります。考えられるのは、1年の期間の終わりが近づいていても、従業員がまだ5日取得していない、などでしょう。 まとめると、有給5日義務は、「会社が時季指定する」「従業員が時季指定して取得する」「計画的付与する」のいずれかで5日取得すれば、会社による時季指定はできなくなるということです。

  • 労基法39条7項には、 「労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。」と定められているので、基本的に会社側が時季を指定します。時季ですのでピンポイントでの日付でなく、5月上旬とか、この辺りで、と概ねの時期で良いわけです。また、↓厚労省の資料によると、5ページ一番下には、 「できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。」と記載されており、「努めなければならない」と言う「努力義務」なので、最終的に本人希望と違っても違法ではありません。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00289.html#:~:text=%E3%81%93%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%81%E4%BB%8A%E8%88%AC%E3%80%81%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96,%E3%81%8C%E7%BE%A9%E5%8B%99%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

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