教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

給与計算方法について教えてください。 1ヶ月単位の変形労働時間制です。 31日の暦の月は所定就労日数25日、所定就労時…

給与計算方法について教えてください。 1ヶ月単位の変形労働時間制です。 31日の暦の月は所定就労日数25日、所定就労時間177時間です。 30日の暦の月は、24日、171時間です。 給与内訳は、基本給、家族手当、能力手当が支給項目となっています。(その他残業手当、通勤手当あります) 基本給だけでは最低賃金は満たされておらず、家族手当と能力手当込みで最低賃金を満たしています。 基本給は、所定就労日数で変わり、その他手当は変わりません。 そこで例えば25日177時間の暦月場合の質問です。 ①有給休暇を使用せずに1日休んだ場合は、基本給、家族手当、能力手当はそれぞれ1日分ずつ減額されるのでしょうか。 時間外として割増賃金は実働時間171時間超えた分?177時間超えた分? ②25日出勤、実働時間が177時間満たしていなかったら、不足の時間分を基本給、家族手当、能力手当から減額されるのでしょうか。 ③有給休暇1日使用、24日出勤、実働時間178時間だったら、時間外として割増賃金となるのは、1時間?6時間? 簡潔に質問出来なくて申し訳ありませんが、わかりやすく回答いただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

続きを読む

37閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • 177時間、171時間が、その月の勤務予定表でくまれる総所定時間数という前提で。そうでないなら回答著しく異なりますので、詳細に説明願います。 最低賃金については、能力手当が月固定賃金なら計算に含み、家族手当は含めません。 1)欠勤控除をするのか、しないのか、するならどういう計算にするのかは、就業規則に規定したとおりとなります。 変形労働時間制であっても、時間外労働は、変形期間だけでなく、日、週、変形期間の順にて3段階で捕捉します。 2)1)前半におなじ。 3)何時間になるかは1)後半に説明した通り。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる