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某県シルバー人材センター連合会の派遣会員の派遣労働の待遇に関する質問です。 応募当初から通勤手当の有無を確認した所、派…

某県シルバー人材センター連合会の派遣会員の派遣労働の待遇に関する質問です。 応募当初から通勤手当の有無を確認した所、派遣元からの返答は支給無しとの事。その後派遣開始してから派遣会員の就業規則を確認した所、賃金構成に通勤手当 の記載があります。しかし、当初から通勤手当の申請書類も受け取っていません。 また、当然通勤手当の支給もありません。 この件を派遣元の人材センターへ相談した所が、相談に乗って貰えませんでした。 この現実は労働契約法第十二条の就業規則違反に該当し、又労働基準法第二十四 条の賃金の支払いの規定に反し、法令違反に該当するのではないでしょうか? また、待遇の決定は派遣先均等・均衡方式で、派遣先の通常の労働者に通勤手当は 支給されています。ちなみに、労働条件通知書兼就業条件明示書に、賞与は無しと 記載があり、また、派遣先の通常の労働者に賞与は支給されています。 これらの事から、賞与の無しの待遇は派遣労働法第三十三条の三 不合理な待遇の 禁止等にも該当する現実ではないでしょうか? また、最終的には労基署へ事実を通報し、罰金を納めて貰った方が良いのではない かと思います。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    罰金を納めてもらえるかの有無を含めて労基署に相談してみてはいかがでしょうか? どうしたら良いかの指示やアドバイスをもらうと良いでしょう。

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  • 派遣労働者の待遇については、派遣労働法や労働契約法、労働基準法などに基づき保護されています。通勤手当については、就業規則に記載がある場合、支給されるべきです。また、派遣先の通常の労働者に通勤手当が支給されているなら、派遣労働法第33条の3に基づき、派遣労働者にも支給されるべきです。賞与についても同様です。これらが守られていない場合、法令違反に該当する可能性があります。労働基準監督署への通報や、労働者派遣事業者への再度の相談を検討してみてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • ・派遣会社が就業規則で通勤手当の支給を定めているにもかかわらず、実際には支給されていないことは労働基準法違反の可能性があります。 ・派遣先の通常の労働者に賞与が支給されているのに、派遣労働者には支給されていないことは、不合理な待遇となる可能性があり、派遣労働法違反となる恐れがあります。 ・このような労働関係法令上の問題がある場合、まずは派遣会社に文書で通知し、是正を求めることが重要です。それでも改善されない場合は、都道府県労働局に相談し、指導を求めるのが適切な対応方法だと考えられます。 ・ただし、具体的な事案によっては判断が分かれる可能性もあるため、労働相談窓口に詳細を相談されることをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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