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産休育休制度について質問です。 12月1日に出産予定で、10/21に産休スタートになります。 現在契約社員で9月…

産休育休制度について質問です。 12月1日に出産予定で、10/21に産休スタートになります。 現在契約社員で9月末に契約更新のタイミングがあります。 もしかすると更新されないかなと思い10月入社で知り合いの会社に来ないかと言われています。 ※半年更新の最大3年 ※今回更新されても育休中の25年3月の更新時に満了になる可能性もあります。 ※子供は一歳になるまで保育園に預ける気がないです。 前の職場で一年以上の勤務があり 社会保険と雇用保険を支払っていくので 産休育休の取得条件はクリアしています。 今回の知り合いの会社では無期雇用の正社員となります。 この場合、知り合いの会社での勤務は実質的20日ほどになりますが 産休育休の取得は可能なんでしょうか。 また、保険証が出産日までに届かないと 出産一時金ももらえないかと思うのですがだいたい10月入社でどのくらいで届くものでしょうか。 労務ご経験のある方教えてください。 ※すでに知り合いの会社方から産休育休取得してもらってOKの旨いただいていて 復帰後から本格的に勤務する予定ではあります。 何卒よろしくお願いいたします。

補足

また興味本位ですが、 こんなに寛容に受け入れてくたさる 知り合いの会社には大変感謝なのですが、 なにか会社に負担はないのでしょうか。 ※人員面さておき ※給与支払なし、産休育休中はいろんな控除分は免除されていると思いますが、、、

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社によっては入社1年未満の育休取得を不可としている所もありますが、会社から取得OKと言われているなら産休育休の取得は可能です。 社保加入期間がクリアできているなら出産手当金や育児休業給付金も貰えると思います。 10/1入社なら10月中には届くと思います。 多少遅くなったとしても12/1予定日なら出産までには間に合うと思います。 また、万が一早産とかで出産までに保険証が届かなくても社保自体は10/1(入社日)から加入していることになるので出産育児一時金は貰えます。 帝王切開など保険適用の処置をしたとしても健康保険に加入しているので保険適用は受けられます。 ただ、保険証が届く前なら一時的に10割支払うことになる可能性はあります。(保険証が届いてから手続きすれば7割分は返還してくれます) 入社後すぐに産休育休を取得したとしてもその間の給与は発生しませんし産休育休中の社会保険料は会社負担分も免除されるので会社への金銭的な負担はありません。 会社への負担があるとすれば採用したのにすぐ産休育休に入ってしまうこと(働いてくれないこと)くらいですが、知らずに採用して産休育休取得する訳ではなく分かってて採用してくれるなら大丈夫だと思います。 少しでも負担をかけたくないと思うなら復帰予定日に必ず復帰する(会社として予定が狂わないようにすること)を心がけるのがいいかな?と思います。

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