解決済み
源泉徴収票についてです。 傷病手当金を貰っている場合、給与として頂いていますが、源泉徴収票には細かく「傷病手当金」ということが書いてあるのでしょうか?転職先ではただの給与として見られるのでしょうか?
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問:傷病手当金を貰っている場合、給与として頂いていますが、 答:勘違いされているようですが、傷病手当金は給与としてもらうものではありません。 給与は会社からですが、手当金は健保から。出しているところも異なります。 問:源泉徴収票には細かく「傷病手当金」ということが書いてあるのでしょうか? 答:いいえ。 源泉徴収票には会社が出したものについて書かれています。 傷病手当金は会社が出したものではないので書かれません。 問:転職先ではただの給与として見られるのでしょうか? 答:いいえ。 転職先はあなたの傷病手当金については一切見ません。
傷病手当金は、健康保険や共済からもらうものです。 給与ではなく、傷病手当金としてもらいます この場合、源泉徴収票に一切かかれないです 給与として、(会社のルールによる)もらっているなら、 給与になります。 給与の一部なので源泉徴収票に普通に 書かれます。
傷病手当金として記載すべきです。もちろん、非課税です。
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