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労働法 ①1分単位で賃金(残業代)を支給しなければならないことを定めた条文は何法の何条ですか?

労働法 ①1分単位で賃金(残業代)を支給しなければならないことを定めた条文は何法の何条ですか?②従業員にサービス残業をさせている会社が責任を問われうる法律の条文はありますか?例えば使用者や法人への罰則があれば知りたいです。 あくまで残業代が出るはずの業務なのにサービス残業が常態化しているケースの想定で回答お願いします。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①労働基準法第24条に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」とあります 例えば「15分未満切り捨て」というときはその切り捨てられた労働時間分について賃金が払われないことになるので同条違反になります ➁賃金未払いは労働基準法第120条の罰則の対象となります

  • 1)しいていえば時間切り捨てしている点で、労基法24条賃金全額払い違反です。 2)労働安全衛生法66条の8の3にさだめる労働時間の状況客観的把握義務違反です。罰則はないので、労基署に改善報告命令をだしてもらい、虚偽無視に対し刑事処罰となります。

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  • ①そのような法律はありません。 ②労基法32条に法定労働時間が、同36条に時間外労働について定められており、 罰則規定は同119条にて、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

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