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バイトの雇用契約書について。雇用契約書に給与は口座振り込みとなっていて、給与日に振り込みされていますが、退職月だけ手渡し…

バイトの雇用契約書について。雇用契約書に給与は口座振り込みとなっていて、給与日に振り込みされていますが、退職月だけ手渡しになる可能性はありますか?退職届も前もって提出済みですが、最終日に欠勤してしまいました。欠勤の連絡をメール(職場のルールで遅延や欠勤はメールでとなっております)を送りましたが最後だけ未読スルーにされました。嫌がらせで最後の給与だけ取りに来いと言われたら嫌で。雇用契約書に口座振り込みとなっているので大丈夫でしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    これまで口座振り込みだったわけですので、とりあえず給与支払い日まで待ってみましょう! 万が一、振り込まれていなければ、もちろん催促することになりますが、 未読スルーだったということで「え?知らないけど。てっきり無断欠勤したと思ったので・・・」と給与支払いを一旦ストップした言い訳にしてくる恐れもあります。 ただし、もちろんこれまで働いてきた給与を会社側は拒むことはできません。 「手渡しするから、来社して!無断欠勤の理由を聞いてから支払うから」でも法的に問題はありません。 そこで万が一振り込まれて無かった場合、 〇堂々と会社に取りに行く(自分自身のケジメとして) 〇親や友人に一緒に付いてきてもらう(第三者の前で適当な対応はできない為) 〇労基署や弁護士などに相談して対応方法を聞いてみる 〇諦める(結構います。自分の非もあるし迷惑をかけたことに対しての相殺と考える。また早急にこの会社と縁を切りたいと考えているなど) とりあえず、給与支払い日に振り込まれているか確認してください。 頑張ってね!

  • 雇用契約書に例外なく振込と書かれてるなら振込以外はありえませんが、 現実的にそうは書かないと思うので可能性はあるとしか言えません 書かれてなくても、法律で原則手渡しと支払い方法は支払者側が決めると定められてるので

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  • 嫌がらせで手渡しになる可能性があります。

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