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社会保険の4分の3ルールに関しまして。 労働条件通知書と実際の労働時間が乖離しています。 契約書では週3日となっ…

社会保険の4分の3ルールに関しまして。 労働条件通知書と実際の労働時間が乖離しています。 契約書では週3日となっていますが、ほぼ週2日のみです。3日の週はほとんどありません。この場合でも契約書が優位なのでしょうか。

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回答(1件)

  • どこが社会保険の質問か不明なので、無視します。 契約が優位ですので、契約に不足の日数は、雇用主責めの休業手当支払いの問題になります。

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