教えて!しごとの先生
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工事の発注者に工事を請負った業者を監査する権利はあるのでしょうか?

工事の発注者に工事を請負った業者を監査する権利はあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 財務状況の監査とかのことですかね? 年間幾ら売ってるとか社員は何人だとか? 上記の内容を示した財務諸表というものがあり、上場企業なら作成が義務付けられており、関係企業が閲覧可能です…というか公表が必要です。 受注→請負は関係者に当たるので財務諸表に即したものを欲しがりますが、上場企業でなければ提出の必要もないです。求める権利もありますが断る権利もあります。 内容的には以下参照? https://kaishashinyo.com/archives/483

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  • 請負については、民法で、損害賠償を支払えば完成までの期間でいつでも解約ができる定めとなっていますから、当然途中での確認は認められます。 完成するまで、一切お任せしないとダメということではありません。 また、直接注文者が発注しない下請負人についても、建設業法23条に、下請負人の変更請求の権利が定められていますので、監査自体に問題はありません。

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