教えて!しごとの先生
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雨天時のバイトの給料についてです。 大雨が予測されるという理由からバイトを当日の朝に休みにされ、店舗に実害がない場合は…

雨天時のバイトの給料についてです。 大雨が予測されるという理由からバイトを当日の朝に休みにされ、店舗に実害がない場合は、労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない」という原則に該当するのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 該当しますが、それを確実にするためにはバイト先から休めと言われたその時に、「休業手当の対象になりますが払っていただけますか?」と確認したほうがいいでしょう。

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