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有給休暇について質問させてください。 今月でアルバイトの雇用契約開始日から半年経過したので、有給休暇が付与されまし…

有給休暇について質問させてください。 今月でアルバイトの雇用契約開始日から半年経過したので、有給休暇が付与されました。今まで勤めていた会社では、所定労働日数が定められていた為、あまり気にしていなかったのですが、 今回有給休暇が7日しか付与されなかったことで改めて契約書を確認したところ、雇用契約書では所定労働日数の定めがなく、「1週の就業時間の合計は、原則20時間以上、40時間以内とする」としか記載がないことに気づきました。 1日の実働時間は7.5時間で、 入社日に最低週4日出勤するという申告をしていましたが、 最初の3ヶ月は年末年始の休日、祝日等で週3日になってしまった週もあります。 後半3ヶ月は週4日以上、週5日出勤もしていたのですが… 週30時間以上労働していたので、10日付与されると思っていましたが、 やはり原則、契約書の内容で付与日数が決まるので、比例付与となり、有給休暇は7日付与となるのでしょうか。 上手く説明が出来ずに申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    原則、契約書の内容で付与日数が決まるので、比例付与となり、有給休暇は7日付与となります。 ただし、実態上週30時間以上を労働していれば付与日数は10日となります。

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