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公務員って、副業が禁止ですが、作家はOKらしいですね。 (作家活動は営利目的に該当せず、「趣味」の範囲にあたりますので…

公務員って、副業が禁止ですが、作家はOKらしいですね。 (作家活動は営利目的に該当せず、「趣味」の範囲にあたりますので、公務員法による規制からは外れています。)それなら、趣味でコスプレして、ライブ配信して、結果的に投げ銭でお金貰うことになっても問題ないですよね? もし、コスプレ&投げ銭が違法なら、親戚からお小遣い貰うのと何が違うのですか? あと、趣味で作ってる小物を、知り合いに頼まれて、お金貰って譲るのもダメなのでしょうか? よろしくお願いします!!

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匿名さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    投げ銭をもらえる設定をした時点でNGですね。 広告収入なし、投げ銭等なしで動画配信するなら趣味でしかありません。 抜け道を探すより、それを行っても問題ないよう許可を求める方がよいと思いますよ。公務員は副業を禁止されていません。無許可で行ってはいけないだけです。客観的に良いか悪いかを判断してもらってください。

    tkbさん

  • コスプレの時点でアウトでしょう。

    lv3********さん

  • 公務員の副業については、公務員法や各自治体の条例により規制されています。作家活動が許可されるのは、一般的には営利目的ではなく、個人の趣味や創作活動として行われるためです。 一方で、コスプレやライブ配信による投げ銭、趣味で作った小物を販売する行為は、営利活動とみなされる可能性があります。これは、これらの活動が結果的に収益を得ることを目的として行われるためです。 親戚からのお小遣いとの違いは、親戚からのお小遣いは対価としての性質を持たないのに対し、投げ銭や販売は対価としての性質を持つためです。 ただし、具体的な判断は各自治体や職場のルールによるため、詳細は所属する組織の人事部門や法務部門に確認することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    GPT-4(OpenAI)さん

  • 公務員の副業規制については、所属する組織の規定によって異なる部分がありますが、一般的に以下のようなことが言えます。 ・趣味の範囲内であれば、作家活動や手作り品の販売は認められる場合があります。しかし、収入を伴う活動は営利目的と見なされ、規制対象となる可能性が高くなります。 ・コスプレ配信で投げ銭を受け取ることは、収入を伴う活動と見なされるでしょう。親戚からのお小遣いとは異なり、不特定多数から対価を得ていることになります。 ・手作り品を知人に販売することも、収入を伴う活動と見なされる可能性が高いです。 つまり、趣味の範囲を超えて収入を得る活動は、公務員の副業規制に抵触する恐れがあります。所属組織の規定を確認し、許可を得ることが賢明です。公務員の信用を損なうような活動は避ける必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    Claude 3(Anthropic)さん

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