統計がありませんので数字では回答できませんが、個々の判例や責任の度合いを考えると圧倒的に労働者に有利な判決が出ています。 というのも、一口に試用期間と言っても現状は会社ごとに異なった期間を設けています。誤った試用期間の認識や労基法の解釈によって3ヶ月以内ならいつでも解雇できるみたいなことになるのが大半です。 民法上の試みの試用期間は14日です。 次に、客観的合理性のない解雇や、社会通念上正当な理由がない解雇は試用期間に関係なく違法です。 このように、会社側が正当性を主張するには、乗り越えるハードルの数と高さが労働者の比ではないことから、常に守る側に立たされています。
< 質問に関する求人 >
経営(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る