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子どもの習い事のイベント依頼が来たのですが、時間帯が夜間のようです。 習い事はダンスです。 子役の方とかは出演時…

子どもの習い事のイベント依頼が来たのですが、時間帯が夜間のようです。 習い事はダンスです。 子役の方とかは出演時間が「○時まで」と法律?で決まっていたかと思うのですが・・ そこで質問です・習い事での子どもが演出出来る時間は何時までとか決まっていますか? ・習い事のイベントへの出演は、団体への報酬があっても無くても違反にはならないでしょうか?(個人にはない) よろしくお願いします。

補足

子どもは小学6年生です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    中学生以下の子どもは原則労働をさせることはできません。 例外として子供を就労させることができる職業に新聞配達(夕刊のみ)や子役があるんですよね。 でも労働をさせるには労働基準監督署の許可などいろんな手続きをしなければなりません。そうやって許可を得て雇用契約を結んだ場合に限り子供を労働させることができるのです。 きちんと手続きをして雇用契約を結んだ場合、子役の場合は午後9時までしか働かせてはいけないことになっています。 多分質問のケースはそのような手続きを踏んだうえでの雇用契約を交わしておらず(雇用契約があれば最低賃金以上の報酬の支払いが必要です)、労働に該当しないので、労働基準法上の制限は適用にならないように思います。 逆に労働に当たるのなら、無許可の労働は、時間に関わらず違法行為になります。 先の回答にあるように条例などで禁止時間帯を決めていることがあります。法律ではなく条令なので地域によって内容は変わりますが、多くの地域は午後11時に設定しているようです。これに対しては親同伴であっても、イベント参加も不可としていることが多いです。

  • 地域によって異なる。 所定の時間を過ぎている・終演時どうやっても帰宅できない時間なら、帰宅の際は親が同伴していないと補導対象になる。 またそのイベントが教育に必須ではないなら親が一緒でも条例違反。

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