解決済み
失業保険の受給期間って、離職した日の翌日と、雇用保険を抜けた日の翌日のどちらから1年間でしたっけ?例えば、1月末で労働時間短縮に伴い雇用保険を抜け、退職せずその職場で6月末まで出勤日数11日未満で働いたとします。 この場合、7月から1年間という認識で合ってますか?
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雇用保険を抜けたのが1月末なら、そこから1年が受給期限です。 普通の認識でいけば、時短しても同じ会社で働くから退職していないと言う認識になると思いますが、 「雇用保険法」の中での「退職、離職」というのが、「雇用保険被保険者資格を喪失すること」を指していますので、雇用保険かは脱退した日が「雇用保険」での「退職日」となります。 なので、会社は社員が脱退した時点で「雇用保険被保険者資格喪失届」もしくは求められれば「離職票」を発行することになります。 なので、2月から1年間です。
離職日から1年です。
そうなります。7月から1年です。 失業給付の手続きは、自己都合退職なら 雇用保険期間直近2年で1年以上必要なので、 5ヶ月未加入状態ですから、 1月末から遡って1年7ヶ月以内で1年以上の加入実績があれば大丈夫です。
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