教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険の受給期間って、離職した日の翌日と、雇用保険を抜けた日の翌日のどちらから1年間でしたっけ?

失業保険の受給期間って、離職した日の翌日と、雇用保険を抜けた日の翌日のどちらから1年間でしたっけ?例えば、1月末で労働時間短縮に伴い雇用保険を抜け、退職せずその職場で6月末まで出勤日数11日未満で働いたとします。 この場合、7月から1年間という認識で合ってますか?

85閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用保険を抜けたのが1月末なら、そこから1年が受給期限です。 普通の認識でいけば、時短しても同じ会社で働くから退職していないと言う認識になると思いますが、 「雇用保険法」の中での「退職、離職」というのが、「雇用保険被保険者資格を喪失すること」を指していますので、雇用保険かは脱退した日が「雇用保険」での「退職日」となります。 なので、会社は社員が脱退した時点で「雇用保険被保険者資格喪失届」もしくは求められれば「離職票」を発行することになります。 なので、2月から1年間です。

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる