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定額減税が7000円と給与明細に書かれていました。4万円だと思っていたのにどうしてこんなに少ないのでしょうか。
無知で申し訳ありません。 ネットで調べてみたところ、所得税は1人三万円、6月1日以後に最初に支払われる給与または賞与で控除され、残り住民税一万円は何回かに分けて控除されることがわかりました。 普通の企業で働く会社員です。どうして3万円と記載が無かったか気になって、質問させていただきました。 詳しい方、どうか教えていただきたく存じます。
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3万円が給料の所得税から控除されるなら、1年で36万円で賞与は20万円くらいかな? 質問者は年50万円以上もの所得税を納税する人なの? 給料が30万円ポッチの人は、そんな高い所得税にならないよ。 減税だから上限は納税額。 来月以降も控除される。
Q1 定額減税が7000円と給与明細に書かれていました。4万円だと思っていたのにどうしてこんなに少ないのでしょうか。 A1 質問者の6月の給与だと、定額減税が無い場合は所得税が7,000円だったのでしょう それが0円になったということでしょう Q2 所得税は1人三万円、6月1日以後に最初に支払われる給与または賞与で控除され A2 所得税については6/1以後の給料・ボーナスの所得税から減らせるだけ減らして三万円を減税します Q3 住民税一万円は何回かに分けて控除されることがわかりました。 A3 何か勘違いしているようです 住民税の特別徴収だと6月分は給与からの控除(天引き)なし 年額から1万円を引き算して、7月から翌年5月までに控除(天引き)となります Q4 どうして3万円と記載が無かったか気になって、質問させていただきました。 A4 質問者の6月の給与だと、定額減税が無い場合は所得税が7,000円だったのでしょう、3万円と記載すると質問者が誤解するからでしょう
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所得税は、給料やボーナスから天引きするはずのものを、30,000円分は天引きしませんよ、ということ。 1回の給料やボーナスで所得税が30,000円以上かかる人なら、30,000円の減税 が一度にできますから、「30,000円」と表記されます。 給料がそこまで高くなかったら、そもそも天引きが30,000円もないため、一度に減税できません。次の支給日に残りの額を減税、そこでも仕切れなかったらさらに次の支給日、と、合計30,000円になるまで減税される仕組みです。なので、その都度減税された金額が記載されていくことでしょう。 ちなみに、扶養家族がいる場合は、30,000円×(本人+扶養者の人数)になるそうです。 >住民税一万円は何回かに分けて控除される 違います。6月の給料日には住民税の天引きがされず、10,000円を減税した住民税を、7月~翌年5月までの11回に分けて天引きです。(通常は6月から翌年5月までの12回払い)
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