教えて!しごとの先生
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当方派遣社員ですが、夏休みの年休を有休消化したいと思っています。

当方派遣社員ですが、夏休みの年休を有休消化したいと思っています。派遣先工場でのカレンダーで8月の中頃に夏休みがあるのですが、そのうち5日が年休になっており、社員さんは有休消化可能とのことなので、見回りにきた派遣元社員に僕ら派遣社員も有休消化できますか?と問うた所、休み中に他の派遣先での仕事がありますよ〜との回答。 聞きたいのは有休消化できるか否かなのでと思って再度問おうと思ったらそそくさと立ち去ってしまいました。 現状今の派遣会社は有給申請2日前制度があり、病欠で有給が使えない職場です(これも労基違反じゃないの?と思い調べたが違うとのこと) ただ年間5日の有給は病欠でも使えたので、おそらく最低限そこは使えるとは思いますが・・・ 5日以外の有給が余ってるので消化できるところで消化したいのが正直なところです。 また後日事務所に立ち寄って問い合わせようとは思いますが、派遣会社のカレンダーでは休日扱いなので有給消化はできない的な回答をされるのかなと予想してますがどうでしょうか・・・? 8月の実働15日なので収入がかなり厳しい月になるというのもあり、似た境遇の方、労基に詳しい方などいれば知恵を貸していただけると大変助かります。

補足

先ほど事務所に問い合わせできました。 結果、有休消化は不可能とのこと。 雇用契約書の記載では、就業日、休日は『派遣先のカレンダーに準ずる』との表記でしたが、 社員用のカレンダーと派遣用のカレンダーの2種類を作っていたらしく、社員では年休のところも派遣では休日扱いになっており、有休の申請は不可とのこと・・・労基に抵触しないか?との問いに対しても問題ないと思われますの解答、もう泣き寝入りしかないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業日は、最初の契約締結時に派遣先・派遣元どちらのカレンダーを適用するか決まっているはずです。 仮に今回の話に沿って派遣元の就業日が適用だとすると、あなたは単純に有給を使って休めば良いだけです。 年間5日間だけしか使用できないのは不当ですから、あなたは堂々と有給を5日間以上使用すれば良いです。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 有給は労働者の権利であって、そもそも申請に理由は必要ない。 例えばトヨタカレンダーで言うと年休でも有給を使う人はいる。 要は元々の休日は有給としては使えない、なぜなら労働の日ではないから。使うなら金(有給)土日という感じ。

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