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前の会社で、扶養内でパートで9ヶ月はたらいておりました。週3、20時間未満の働きだったので、雇用保険にはその時入っていま…

前の会社で、扶養内でパートで9ヶ月はたらいておりました。週3、20時間未満の働きだったので、雇用保険にはその時入っていませんでした。次の会社でパートですが、週20時間を超える労働になるので、離職票を提出し雇用保険に入らないと行けないと言われました。 しかし、前の会社で離職票をもらっていないのです。 その場合、過去正社員としてはたらいた時に貰った離職票でも出しておけばいいのでしょうか? その離職票ももしなければ、どうするのがいいのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    離職票ではなく、雇用保険被保険者証を提出します。 今まで雇用保険の被保険者になったことがない場合は、何も提出する義務はありません。ただし、会社から代わりにマイナンバーを教えてほしいと言われる場合があります。

  • 提出を求められているのは離職票ですか? おそらく離職票ではなく、雇用保険被保険者証だと思います。 過去正社員で働いていた時の雇用保険被保険者証があればそれを提出するで問題ないかと思います。 お手元になければハローワークで再交付が可能です。

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    ID非公開さん

  • 前の会社で雇用保険に加入していなかった場合、離職票は発行されません。次の会社で雇用保険に加入する際には、前の会社での雇用保険の加入履歴は必要ありません。しかし、過去に正社員として働いていた時の離職票がある場合は、それを提出することも可能です。 離職票がない場合でも、新たに雇用保険に加入することは可能です。新しい会社の人事担当者に状況を説明し、必要な手続きを進めてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 前の会社から離職票をもらっていない場合、次の対応が考えられます。 ・前の会社に離職票の発行を依頼する パートタイム労働者であっても、雇用期間が1年以上あれば離職票の発行が義務付けられています。前の会社に離職票の発行を求めましょう。 ・前の会社から離職票が発行されない場合 前の会社から離職票が発行されない場合は、最寄りのハローワークに相談し、離職票の代わりとなる「雇用保険被保険者離職状況確認通知書」の発行を求めます。この書類があれば、雇用保険の手続きができます。 ・正社員時代の離職票は使えない 正社員時代の離職票は、今回のパートタイム労働とは関係がありません。新しい離職票か「雇用保険被保険者離職状況確認通知書」が必要になります。 まずは前の会社に離職票の発行を求め、発行されない場合はハローワークに相談するのが適切な対応となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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