解決済み
失業保険 アルバイト 先送り失業保険を受けながらアルバイトをしています。7日間の待機と自己都合退職なので2ヶ月待ち今月1日に認定日に行き3日頃に最初の支給がされました。4月5月6月と週3日、1日4h30働いています。7月の支給日はこの分が先送りになって支給金額も少なくなるのでしょうか? 失業保険のことまだ全然わかっていないので、教えてください
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今月1日(6月1日)は土曜日なので認定日はないと思いますが.... 給付制限中のバイトは特に先送りはされません。 その1日にあったという認定日の前日までのバイト分は3日に支給されたとされる手当で解消されているので、4~6月(認定日前まで)のバイトが7月の支給額に影響することはありません。 1日にあったという認定日から次回の認定日までのバイト分は7月の支給から引かれます。
6月1日は土曜日なので認定日ではないはずですが?外でドアをどんどんたたいてたまたまいた人が開けてくれたんですかね? 6月の頭に振り込みがあったんですか?でしたらその振込の対象期間も先送りになっているはずです。といっても金額は変わらないはずですね。 先送りされても認定日までの日数分が認定されるので、金額は少なくならないです。 減額されるのは4時間未満の場合ですので。4時間というのは「以上」に含まれますのでね。4時間以上なのか未満なのか、この質問の書き方ではわからないんで正確に回答することは無理ですね。
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