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社会保険料は3.4.5月と4.5.6月のどちらで残業すると社会保険料が上がりますか?私の会社は6月に働いた分は7月10日に6月の給料として至急されます!この分の給料は社会保険料が上がる基準になりますか?
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4.5.6月に支給された給料で判断ですから3.4.5月の残業が関係してくるでしょうね。 よって、6月に働いた分は7月10日に6月の給料として支給なら、この分の給料は社会保険料が上がる基準に「ならない」です
4~6月の給与で決まるので3~5月に残業した方が上がる。
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