回答終了
休日は定めてあるが休日出勤になる(時間外手当、休日手当の支給あり)のであればただちに違法とまでは言えません
その情報だけでは違法とは言い切れません。 労働基準法 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 ② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 上記②項の通り、変形休日制を採っているなら4週を通じて4日の休みでも合法なので、例えば4週28日のうち最初の4日を休み、その後24連勤としても合法です。
シフト制なら4週で4日休みがあれば合法です。
はい
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