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法律的には、所定時間8時間の人が8時間を超えて残業した場合、残業した分の時給は基本時給×1.25され、所定時間が8時間未…

法律的には、所定時間8時間の人が8時間を超えて残業した場合、残業した分の時給は基本時給×1.25され、所定時間が8時間未満の人が残業した場合、8時間を超えるまで25%増しされないとのことですが、個人の会社が勝手に8時間以内の所定時間でも定時を超えた瞬間から残業手当をつけているみたいなところもあるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • はい。 わたしのところは8:00~16:30(7時間30分)が定時です。 これ以外に仕事をすると1.25になります。(早出残業もです。)

  • 前段の法律についてはその通りです。 法律より労働者に有利な取り決めをすることは妨げられていないので、後段の8時間を超える前から2割5分増というのは違法ではないし、実際にそのようにしている会社も多いです。

    ありがとう:1

  • 前半の内容はそのとおりですが、所定時間が7時間45分であってもこれを超えた分は一律に1.25倍で計算しているところもありますので、このどちらかです。 また、個人の会社が勝手に、という意味はよく分かりませんが、タイムカードで出退勤時間を管理して厳密に残業時間・残業手当を計算しているところは多いと思います。 仮に労基署が立ち入り調査に入ったとしても、証拠となるのはタイムカードしかないので妥当な処理だと思います。

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