回答終了
介護職員処遇改善金について質問です。 今年度の6月から処遇改善、特定処遇改善、ベースアップ支援金等が一本化され、給与明細にも別々に記載されていたものが合わせて支給されることになりました。その処遇改善金に関して、私が勤めている事業所では、有給休暇を使った場合その処遇改善金より減額すると言っています。 数年前から年間に5日有給休暇を取得することが義務になっていますが、その義務となっている5日を取得しても、処遇改善を減額すると言われています。 1日有給休暇取得ごとに数千円減額とのことなのですが。。 この5月までは有給休暇を取得しても給料が減ることはなかったですが、この6月からは有給休暇を使うことで給料が減ることになります。 この、事業所の対応は問題はないのでしょうか?? お詳しい方がおられましたら教えていただけると助かります…
222閲覧
微妙ですが労働基準法的にはおかしいと思います。 しかし最終的には労使問題になりますからきちんと労使で話しあう必要があります。会社が拒否した場合労働組合をつくるしかないです。 ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX
ありがとう:1
労基署にお尋ねになってみてはいかがでしょうか。 有給休暇取得で不利益な取り扱いダメですがそこにかからないのか判断してもらったらどうでしょう。
ありがとう:1
就業規則をご確認ください、「就業規則に仮に今までに対応についての明示」 があるのであれば不利益変更と主張しやすいですね、就業規則に明示がないのであればなかなか・・・ 正直むしろ今まで減らなかった事がおかしくて、いい機会だから是正した気もします(自分のところはふつうに減ります)
< 質問に関する求人 >
介護職(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る