回答終了
雇用期間御定めのない雇用契約においては、労働者から辞職するときは、民法627条1項は以下のように定めています。 『当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。』 したがって、雇用期間の定めがなければ2週間の予告期間で退職になります。 この場合、一般的には退職願ではなく退職届を出すことになっています。 また、就業規則に1か月の予告期間と書いてあっても、民法が優先しますが、たとえば退職金の支払いに予告期間の条件を付けていたりすると、2週間予告ではその支払いに支障をきたしたりしますので、就業規則を守ったほうが無難ではあります。 一方、雇用期間の定めのある場合は、契約期間中はやむを得ない事由がある場合以外は原則として退職できず、期間中の退職は損害賠償につながる可能性もあります。 しかし、労働基準法137条では、雇用期間が1年を超えた場合は、いつでも退職することができると定めていますので、期間の定めのある雇用契約で1年経過後は予告期間ナシで退職が可能です。
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