失業保険の受給中は就職の意思があると見做されますから、基本的に社会保険の被扶養者になれません。 被扶養者の収入基準は年額130万円未満、失業保険の手当は日額3,612円以上を受給中の場合は、被扶養者として認定でされません。 認定されるのは、日額3,612円未満の場合、または、受給が終わった後です。
扶養にすることは可能です。 ご主人の会社に再申請です、総務がぐちぐち 言ったとしても出来ますので。 健康保険カードが新たに発行さるます。
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