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給与振込みが、時間遅れる、、

給与振込みが、時間遅れる、、給与日の振込みには入金があるのですが、会社が当日送金するので、午後6時頃になります。朝飯は別として、お昼のお弁当が買えません。これは違法ではないですか。記帳には時刻が記載されないので証明にはなりませんが、毎回同僚と話しています。 両親にも相談していますが、、、違法ではないのでしょうか。

補足

弁当代が無い、と言うのは給料日から給料日の前日までで締め切り、手持ち残金を別通帳に入金するので形式的意味であり、事実弁当代がないのではありません。当日振込み時刻、2時半とか、2時45分とかそれぞれの締め切りまでに窓口に出せば6時頃の入金でキャシュカードで引き出せます。末日なので混むのです。行内がいわば年越しのアメ横状態です。今回の質問は、就業時刻を越えての入金は違法ではないのかどうか。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    労働基準法(附則や判例なども含め)において、給与の振込みいついての基準として以下の点があります。 ●労働者が口座振込みについて同意していること。 ●指定の支払日には、全額が支払われること。 ⇒支払い時間は、おおよそ当日の金融機関の営業開始時に入金が完了していること。 すなわち、給与支払日の朝の時点で、給与が支払われることが基準となっています。 よって、単に違法とは言い切れないですが、違法性はあります。 ちなみに、現金手渡しの場合には、支払日に全額渡せばよいこととなっています。 【質問者様の補足に対して】 ●上記にも書きましたが、「違法」とまで強くは言えないのですが、労働基準法に付随して、労働基準監督署から指導において「賃金支払日の午前10時までに引き出せるようにしなければならない」と、その支払期限の基準を示しています。 よって、質問者様の会社の給与の支払い方法は、「口座振込」の方法をとるためのルールに違反しています。 早急に改善すべきと思いますので、まずは労働基準監督署にご相談されると宜しいかと存じます。 (社長様にお話されて、改善できるのが一番良いでしょうが) もう一度確実にお伝えします。 給与振込みは、当日の午前10時までに(おおよそ10時まで)に、引き出しを出来る状態にしなければならないという基準が、明確に示されていますので、御社の現状の支払い方法は、「振込み」による給与支払いとしては「違反です」。

    2人が参考になると回答しました

  • 就業規則に振込み時間まで銘記されているのであれば違反ですが、そんな就業規則は見たこと無いですね。 給料日に振込みが完了していれば全く問題ありません。 そもそも銀行の資金移動って15時までじゃなかったでしたっけ? 18時に振り込まれるって言うのは銀行のシステム上無いんじゃないですかね? ↑ここは素人判断ですが

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  • 貴方の財布やお腹の減り具合で、給与の支払いを早くなんて出来る訳がない。 電車のダイヤを貴方に合わせるのではなく、貴方が合わせるんですよ。

  • 違法性は全くなし。 貴方のお金のやりくりの計画性も全くなし。

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