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夜勤明け翌日の休みについて質問です。 日勤と夜勤の2交替勤務の場合、 夜勤は1日目:入り→2日目:明け→3日目:休み…

夜勤明け翌日の休みについて質問です。 日勤と夜勤の2交替勤務の場合、 夜勤は1日目:入り→2日目:明け→3日目:休みと なると思いますが、この3日目の休みが他の日の代休が当てられることは法律違反にならないのでしょうか? 祝日に出勤したときには賃金ではなく、代休が与えられることになっています。 夜勤翌日の必ず休みになるところに代休をもってくるのは、代休の意味をなしてないと思うのですが、どうなんでしょうか?

補足

職場では、祝日に出勤した日は賃金ではなく 代休が8週間以内につく決まりになっています。 元々、二交替夜勤明けの翌日は休みが決まりであるため、そこの休みとなるところに その代休を持ってくるのはおかしいと感じています。 これは法律上は問題ないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    代休は法定された制度でありませんので、どう定義し運用するかは事業者にまかされています。代休とは労働日の労務免除であるのに、すでに労務免除の休日とした日に代休という運用は、労務免除の意味なさないですが、 問題はそこではなく、別日の休日出勤(おかきの祝日出勤がそれに該当するとして)に対し、賃金支払っていないことでしょう。なお、その日の労務が、日8時間週40時間こえた部分、もしくは法定休日労働であれば、法定賃金たる割増賃金支払い義務違反で処罰対象ですが、それに該当しない休出の場合、どう賃金支払うかは、最低賃金法にひっかからない限り、雇用主との取り決めがあればそれを履行したかになり、民事上の問題として当事者間で解決、解決見ない場合は裁判にもちこんでの最終解決になります。

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