>失業保険は申請すれば必ず貰えるものなのでしょうか? 就業の意思があり、かつ心身とも健康で就業可能でなければ貰えません。 質問者さんの場合はうつ病での休職から退職なので、精神的に就業可能 かどうかは、ハローワーク側では判断できません。 そのため医師の診断書があれば確実でしょう。 (前職の会社以外なら就業可能、とか書いてもらう) 確か離職票は、退職後2週間以内に交付するように義務付けられていた はずです。普通?は1週間程度で来ますが、2週間も掛かるのは不親切 な会社です。 今回は自己都合退職ですが、事情によってはハローワークが会社都合 退職扱いにしてくれる場合があります(給付制限期間が無くなる)。 確実な事は言えませんが、医師の診断書の内容次第な気がします。 (退職する必要は無かったが、会社の環境が質問者さんを追い込んで 発病に至った、とか)
いいえ。 この情報だけでは回答のしようがありません。 しかし、退職に至るほどなら医師の就労許可がおりないと思うので申請がまずできないと思います。
失業保険ではなく雇用保険の基本手当ですね。 雇用保険の基本手当は労務可能でも働く会社がない場合に受給可能です。 まず離職票が届かないことには分かりません。 傷病を理由とした特定理由離職者だと給付制限期間2ヶ月はありませんが、一般的には医師に労務可能と証明してもらうことになります。 完全に自己都合なら労務可能な証明と言われないかもしれませんが、給付制限期間2ヶ月があります。 また、「退職日から2ヶ月経てば」受給できるのではなく、離職票が届いたらハローワークで手続きをし、待期期間(たいききかん。☓待間機)7日があります。 その後に給付制限期間があれば、給付制限期間終了後の認定日に失業認定を受けると、給付制限期間終了日の翌日から認定日前日の日数分が受給できます。 >待機期間の2ヶ月の間は国民健康保険、国民年金を自分で払う必要があるという事なのでしょうか? 給付制限期間がある場合は、給付制限期間終了まではご家族の被扶養者(健康保険の扶養)になれることが多いです。 65歳未満の配偶者の被扶養者なら健康保険・国民年金保険料がかかりません。 配偶者以外のご家族の被扶養者(65歳以上の配偶者の被扶養者も含む)なら健康保険料がかかりません。 扶養になれないなら、国民健康保険または在職中の健康保険組合の任意継続、国民年金の手続きをして保険料を支払います。
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