回答終了
失業手当(保険)の権利喪失?について。 約24年勤めた会社を今月末で退職することになり、現在は有休消化中です。 退職理由は元々鬱症状を抱えておりここ数年間ほど精神科に通院していましたが職場環境やストレスなどで状態が酷くなり、止む無く退職を決めました。 (24年間で休職制度などはまだ利用したことがありません) さて退職後の事なのですが、現状自分自身かなり心身共に疲れ果ててしまい 今後すぐに求職活動をしながら新しい職場へ転職する事が難しい状況です。 おそらく今の状態で職場に行ったら逆に向こうの方々に多大なる迷惑をかけてしまいかねません。 回復まで長い期間かかってしまうかもしれない・・・と正直焦りの気持ちはありますが 医師も在籍中の健康保険(協会けんぽ)から出る傷病手当金(最長1年半支給)のほうを申請するよう勧めて下さっているのでそちらを療養期間中に受給しようかと考えているのですが その場合、これまで24年間払ってきた雇用保険からの失業保険受給の資格というものは完全に喪失(リセット)してしまうのでしょうか? 失業保険の受給開始の延長は確か最大4年まで可能と聞いた記憶はあるのですが、今の会社の雇用保険を抜けてから一年以上雇用保険に未加入の状態が続くと過去支払ってきた(24年間)分の権利を失ってしまうかの様な記載もどこかで見たような記憶がありまして・・・ 例えばですが ~来月から約1年間(仮)は傷病手当金を受給し、就業可能の診断が下ったタイミングで 【まだ失業保険を使わずに(申請せずに)取って置き】貯金を崩しながら次の仕事を探し就職。 もし仮に次の就職先でもうまくいかず退職となった時に今度は【過去の24年間+α分の失業保険を受給】し、また新たな職を探す~ ということは果たして可能なのでしょうか? というのも傷病手当金は一度使うと同じ病名では二度目からは給付されなくなるので、もし仮に次の就職先でも持病が悪化し退職、となってしまった場合金銭的に困ってしまうので、失業保険はなるべく可能なら温存しておきたい気持ちが強いのです。 (もちろん使わないで居る事ができるのが一番なのですが・・・) どうぞよろしくお願いいたします。
153閲覧
基本手当の受給資格は、離職日以前2年以内に被保険者期間が通算12ヵ月あることです。病気などで引き続き30日以上賃金を得ることができなかった期間がある場合はその期間が追加されますが、原則の2年と合わせて最長4年です。無職だった期間は追加の対象外です。 一方、基本手当の受給期間は、原則として最後の離職日の翌日から1年ですが、病気などで引き続き30日以上働くことができない場合は最長で3年延長することができます。つまり、原則の1年と合わせて最長4年以内に基本手当を受給すればいいことになります。 両者は別の話なので、混同しないようにしてください。
なるほど:1
ありがとう:1
退職前に傷病手当を受給していた場合に限り退職後も最大1年半傷病手当を受給する事が出来ます。 失業手当は今すぐ週20時間以上働けないと申請が出来ません。 通常退職後1年以内に受給しないと受給資格は消失されてしまいます。つまりリセットされてしまいます。 ただ病気で今すぐ働けない場合はプラス3年受給資格を延長する事が可能です。 退職後受給資格の延長をして下さい。 気をつける必要があるのは最大4年までの間に受給を終了してしまう必要があります。給付日数の残があってもこの4年を過ぎると捨てることになります。 また雇用保険加入から次の雇用保険加入まで1年あいてしまうと加入歴はリセットされてしまいます。 最大一年半傷病手当を受給資格の間に働ける状態になったら就労許可の診断書提出をして失業手当を受給しつつ就職活動が良いと思います。
なるほど:1
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
有休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る