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【有給休暇と休日出勤について】 気になるので教えてください。 ・今の職場は基本的に土日が休みで、日曜日を法定内休…

【有給休暇と休日出勤について】 気になるので教えてください。 ・今の職場は基本的に土日が休みで、日曜日を法定内休日、土曜日を法定外休日としています。 ・土曜日に1日出勤しました。・同じ月内の平日に有給休暇を1日取得していました。 ・月末の勤怠の締めの際に管理者から、それは認められないとのことで、出勤した土曜日を出勤日として、休んだ平日を法定外休日にするように言われました。 ・土日の扱いについて管理者に確認すると、会社カレンダーで休みと定めているわけではなく、推奨しているだけなので、土曜日を出勤日とすることも、平日を法定休日とすることも問題ないとのことでした。 そこで質問です。 ・この場合、管理者(つまり会社)の指示は正しいでしょうか? ・従業員の有給休暇を取得する権利を妨げることにはならないのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    正しくありません。法に触れない範囲で、事前に設定を変更するのは契約、労働条件変更として行うことはできます。 それに対し、事後にあったことをなかったことにはできません。要するに労働者は労務提供という義務を果たしたのちは、雇用主の賃金支払い義務がのこるわけで、その義務を果たしたくないという契約不履行、民事上の問題になります。

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