教えて!しごとの先生
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長らく専業主婦をしている者です。 扶養内でパートを始めたいと思っているのですが、税制などで混乱して幾らまでなら損なく働…

長らく専業主婦をしている者です。 扶養内でパートを始めたいと思っているのですが、税制などで混乱して幾らまでなら損なく働けるのか分からず、教えて頂けたら有難いです。夫の年収が昨年ベースで1,145万円超1,195万円の範囲内でした。配偶者特別控除は13万円になっておりました。 今年も年収1,195万円以内に収まるなら、私は150万円まで働けるのか、103万に抑えた方が良いのか、どちらでしょうか? また、1,195万円を越えてくる場合はどうなりますでしょうか? 子どもは小学生2人です。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 確認すること ・夫の扶養手当または家族手当(給与)の条件 →税金扶養の場合という条件だと103万超で出なくなる。 ・パート先の社会保険の条件 →大規模だと月88000円、形態に関わらず年130万以上で社会保険扶養に入れなくなる(国民年金+国民健保に自分で入る) ・自身の所得税、住民税は103万以上でかかる 確認するのはこの3つですね。 家族手当が出ていて、それが税金扶養内という条件だと、税金扶養を超えた時点で出なくなる。つまり家族手当×12か月分が赤字になる。 あとは社会保険。 加入条件 週の所定労働時間が20時間以上 月額賃金が8.8万円以上 2か月を超える雇用の見込みがある(フルタイムで働く方と同様) 学生ではない https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html これを超えると扶養を抜けて自分で社会保険に入る。 概算すると130万で年18万くらいかかるので、130万でも148万でも手取りは同じという結果。 まとめ ・税金扶養内の扶養(家族)手当があるなら103万(家族手当の額にもよる) ・家族手当がないなら、月88000円未満かつ年130万未満

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