教えて!しごとの先生
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現在、不当解雇と未払い残業代請求で労基に間に入って貰ってます。会社側は不当解雇では無く自主退職したと主張されています。社…

現在、不当解雇と未払い残業代請求で労基に間に入って貰ってます。会社側は不当解雇では無く自主退職したと主張されています。社長と話しの中で対立があり相手が激怒してクビにすると言われました。双方証拠はありませんので対立しています。ただ未払いの残業代は労基の指導により延滞金含む 3年分は支払うとの事です。ただタイムカードの打刻分しか認めてくれません。この場合未払いの残業代は受け取って不当解雇だけ争った方がいいですか?今とりあえずあっせんを申し込むか考えています。退職届けは出してないです。そもそも請求自体ありません。解雇理由通知書は内容証明で請求しましたけど返事は自主退職主張でした。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 経験ありますのでお話します。 結論は難しいです。 退職届を出していなくても、退職している状況なのですよね。 届けを出していようが出してなかろうが別に関係ありません。 あとは不当解雇の損害賠償でしょうか? 失業手当などのために会社都合にしたければ、ハローワークで未払い残業代やその他のことで会社都合に持っていける可能性はありますよ。 確たる証拠や状況証拠になるものもないとすると、訴えようがないです。 クビにすると言ったことを認め、その流れの解雇であればもちろん不当解雇ですが、それを認めますか? 未払い残業代がある時点でそういう会社だとは理解できます。 その状況で労働審判、訴訟にもっていくことすら難しいと思います。 あっせんですが、雇用側で参加しましたが全く意味がわかりませんでした。何言っているか分からないことを話されており、事実と違うことを委員会の方が話されており、事実と違いますがとの一言で終わるような集まりでしたよ。こちらの話を話す余裕すらなくて、何がしたいのか全く理解できませんでした。雇用側でしか参加したことありませんが、多分労働者側も同様に意味があるのかなという印象でした。 労基については不信感しかありませんので、無料の弁護士相談などいくつでもありますので、相談されたほうが良いと思います。

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  • 未払い残業代はいったんもらっておきましょう。 不当解雇ですが、どこにゴールを設定するか決めておきましょう。 ・解雇を取り消させて、今後も働く ・解雇を取り消させて、会社都合退職にしてもらう ・解雇を取り消させて、改めて退職届をだして自主退職する ・解雇通知書を書かせて、解雇予告手当をもらう

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