解決済み
育児休暇中の社会保険料免除についてよろしくお願いします。 4月17日から7月31日まで産休、8月1日から育児休暇に入りました。 ちなみに4月中は有給を消化する形でお給料はもらいましたので、そこから社会保険料や市民税は通常通り引かれました。 5、6、7月と給料日25日に明細とともに社会保険料を立て替えているので振り込むようにと書かれた紙が会社から送られてきたので、振り込みました。 ところが8月は育児休暇中のはずなのにまた今月も社会保険料を振り込むようにと言われました。 免除は申請をしないといけないとこちらの知恵袋で知りました。あとから申請して免除にしてもらうことは可能ですか? 免除申請には受付期限のようなものはあるのでしょうか。 ちなみにうちの会社は月末締めのようです。
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育児休業中の免除の申請は、 通常であれば会社の社会保険の担当者が免除申請するもので、各社員が行うものではありません。 また、8月に請求された社会保険料は、7月分です。 7月一日に発生した社会保険料を翌月の8月に請求される形です。 年金なども全てこの形式です。 ですから、正常に担当者が手続きをしてあれば来月からは請求されませんよ。
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