教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

社会保険加入条件として、2ヶ月以上の雇用、所定労働時間が20時間以上、賃金月額が8.8万円以上、学生ではないことがあげら…

社会保険加入条件として、2ヶ月以上の雇用、所定労働時間が20時間以上、賃金月額が8.8万円以上、学生ではないことがあげられてますが、どれか一つでも当てはまっていなければ社会保険加入していなくても大丈夫ですか。 また2ヶ月以上の契約、契約更新する場合があるでも同様に考えてもよろしいでしょうか。

211閲覧

回答(1件)

  • 契約上どれか1つでもあてはまっておらず、実態もあてはまってなければ、社保適用ありません。8万8千円超える実績でもどの月であれ常に週20時間未満就労であればです。 なお、2カ月以上契約というのは、最初の契約期間きっかりで終了するのであれば、最初からなしですが、更新見込みあり、または同様の契約むすんでいても更新している実績あるなら、最初から該当している扱いになります。

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる