教えて!しごとの先生
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造船所での労災事故について質問です。 労災事故があった方は1人親方で私の下請けの方です。 1人親方労災に加入されていない…

造船所での労災事故について質問です。 労災事故があった方は1人親方で私の下請けの方です。 1人親方労災に加入されていないことが発覚し、 わたしの会社の労災を使って欲しいとお願いされ、今後は社員になると言われましたが この場合遡って加入できるものなのでしょうか? またその場合は今まで1人親方として報酬を払っていたわけで 労災を出すにしてもその方から徴収してよいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 労災の遡り加入は出来ないです。 自社社員で無い人間に労災を出すことも出来ません。 今後社員になるのは関係ないです。 取り敢えずはケガをされた方、御本人の自己負担になります。 あなたは工事の支払い契約代金を上乗せして対応してあげるぐらいしかできません。復帰後の支払いで金額を減らすなどの帳尻合わせぐらいしか、対応できないと思います。 今時、特別労災加入の確認無しで入れる現場も珍しいですが、災害が外部に認知されることになれば、あなたの会社自体や元請けが安全配慮義務違反に問われる可能性もあります。

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