教えて!しごとの先生
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6月10日頃で今の職場で働いて2年になります。 だいたい週4勤務(10:00~16:00か10:00~17:00まで)…

6月10日頃で今の職場で働いて2年になります。 だいたい週4勤務(10:00~16:00か10:00~17:00まで)、土曜日は月2~3回(10:00~15:00まで)勤務していました。ここ3ヶ月は週3~4(9:45~16:00一度子どもたちを迎えに行って16:45~20:00)勤務、土曜日は月3回(9:30~15:30)の勤務をしています。 ですが、有給休暇はないと言われました。 パートでも有給休暇の取得はできると思っていたのですが、なくても違法にはならないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給の付与条件には契約上の出勤日数の8割り出勤というものがあります。 8割りを1日でも切ったら付与はなしとなります。 出勤日数の8割りを切ってないか確認してみてください。

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