解決済み
残業代についてご教授下さい。 勤務形態はパートで1日8時間勤務のフルタイム勤務です。労働契約では月間の義務日数(土日祝を除く営業日)×定刻(8時間)を超えた分を残業代(125%)とするとなってます。 (例) 義務日数:20日×定刻:8時間=160時間を超過した分が残業代 フルタイムで雇用と 労働契約では上記のようになってますが、実態は交代で勤務してますので平均週4日程度です。 1日で8時間または週で40時間を超える週もあります。 しかし、月では1週4日程度ですので義務日数×定刻時間は越えません。 この場合はやはり労働契約通りで残業時間はもらえないでしょうか? それとも週単位で残業がもらえるものでしょうか? 法と労働契約どちらが優先になりますか? どなたか詳しい方ご教授お願い致します。 ちなみに、上記以外の労働環境は合っており不満もないので事を荒立てたい訳ではありません。 正しいのはどうなのか知りたいです。 よろしくお願い致します。
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フルタイムで特殊な働き方をしていますので契約時に別途賃金規定の説明はありませんでしたか? その労働契約ですとカレンダー通りの勤務日数で算出していますので、あなたのように週休3日の方には当てはまらないのではないでしょうか。160時間分までは基本給として支給されそれを超過した分は25%プラスされる仕組みのようですので。 これを週4日の方に当てはめた場合、一般の方と同じように160時間が勤務時間としてしまうと、本来休んでいる4日間分計32時間分残業しても休んでも同じ支給額となってしまいます。おそらく何かしら別の契約を行っていると思います。 完全時給制だったり、1ヶ月の所定労働日が減らされていたり。ぜひ人事課・総務課・財務課・経理課辺りに確認してみてください。
労働基準法では1日8時間を上限としていますので、週で帳尻が合えばいいというものではありません。 もちろん、労働契約より法律が優先です。 ただし、休憩時間を除き、ですので休憩時間は省いてください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93
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