解決済み
失業保険について教えてください。5月末で会社を退職し、6月中頃に離職票が届き次第ハローワークへ行き失業保険手続き(求職者登録、求職活動)を行い失業認定がされたとして、2ヶ月と7日の給付制限があるということは、6月分、7月分は貰うことはできず8月分から支給ということになるのでしょうか? それでもし9月に再就職した場合1ヶ月分くらいしかもらえないということなのでしょうか?
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ハローワークに申請したタイミングからカウントしますから、6月中頃に失業保険の手続きをしたなら、6月下旬ころに7日の待機期間が終わり、8月下旬に給付制限が終わり、そこから支給開始です。 ※実際にお金が振り込まれるのは、さらに半月~1ヶ月弱ほどは先です。 失業手当を残して就職した場合、条件を満たせば、残り分の一部を再就職手当などとして受給できます。
失業保険の給付開始までには「待機期間」と呼ばれる期間があり、これが通常7日間です。そして、離職票が発行されてから2ヶ月以内にハローワークで手続きを行わないと給付が受けられません。あなたの場合、6月中に手続きが完了し、待機期間を経てから給付が開始されます。したがって、8月から給付が開始されるという理解は正しいです。 また、9月に再就職した場合、その時点までの給付が終了します。したがって、8月分の給付しか受けられない可能性があります。ただし、具体的な給付日数はハローワークの指導に従ってください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
失業保険の給付制限期間については、以下のようになります。 ・退職日から起算して最初の7日間は、基本手当の支給はありません。これを「待期」といいます。 ・退職日から起算して最初の2か月間は、基本手当の支給はありません。これを「給付制限」といいます。 つまり、退職日から2か月と7日間は失業給付が支給されません。あなたの例で言えば、6月と7月分の失業給付は支給されず、8月分から支給が開始されることになります。 再就職した場合は、再就職した日の翌日から失業給付の支給は停止されます。したがって、9月に再就職した場合は、8月分の1か月分しか失業給付をもらえないことになります。 ただし、離職理由や雇用保険の加入期間などによって、給付制限期間が短縮される場合もあります。詳細は最寄りのハローワークにご確認ください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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