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月給制で、月7日まで休んでも、欠勤控除されない給与体制の会社があったとします。

月給制で、月7日まで休んでも、欠勤控除されない給与体制の会社があったとします。有休は残っているのに、有休を残しておくために有休申請せずに欠勤にしたいという本人の申し出がある場合、会社側は勝手に有休にすることはできないと思います。 と、私は解釈しているのですがあっていますか? あっているとしても、有休が残っているならまず有休を使ってから欠勤扱いにするような社内規定を作ることに問題はありますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    欠勤しても控除されないその制度が、有給休暇が無い人のための救済制度であれば、有給休暇取得優先は当然、関連した条項として定めることは可能かと思います。 欠勤控除をしない=有給休暇と同義ですから、会社所定の有給休暇を使う前に法定有給休暇を取得させるシステムとすることは、おかしくはないと思います。

  • 月7日までの欠勤は賃金控除されないというのも就業規則(の賃金規定)でしょうから、変更することはできますが、実質労働時間が多くなる不利益変更となることが想定されるので、変更の合理性がないのであれば個別の合意が必要となります。

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