解決済み
退職代行を使って退職の意思を会社に伝えた日が無断欠勤扱いとなり、それについての懲罰委員会開催通知書が送られてきたとの質問が知恵袋でありましたが、そもそも1日の無断欠勤自体、就業規則に基づく懲戒処分やそれに先立っての懲罰委員会開催の対象となりますか?
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会社の懲戒規程の規定によります。 よくあるのは、 ・正当な理由なく無断欠勤が◯日以上に及ぶとき。 ・正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき のような文言かと思います。 もしその代行を使った日以外にも欠勤があったのなら対象になる可能性がありますが、 その1日だけで懲戒事由に該当するような規定はあまり無いように思います。 もし、「無断欠勤があったとき」の文言であれば懲戒対象になり得ます。
厳重注意にあたる戒告か譴責が行われる可能性はあります。頻繁に繰り返していれば重くなるでしょうが。 懲罰委員会開催の対象になるのは、減給やそれより重い処分で労働者に不利益がある処分の可否を問う場合ではないかと考えます。
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